就業規則は10名以上の労働者を雇用している場合に作成が義務付けられています。
昨今、労働者の権利意識の高まりや、働き方改革によって労使間のトラブルが増加しています。
今や会社にとって就業規則の存在はなくてはならないものであると同時に、その内容も問われる時代です。
当サイトでは、従来の就業規則作成の際のネックになっていたことを取り払うことによって速やかに就業規則を提供するサービスです。
労働条件をはじめ、採用から退職までの雇用に関する事項を定めることは、規律ある職場づくりの第一歩です。
会社と従業員のトラブルを防ぐためにも、就業規則の作成は必要不可欠です。
業種形態のよって内容を考慮することも必要です。最適な就業規則の作成をサポートします。
人事労務を通じて御社のよりよい発展をサポートいたします。業務のご依頼、お見積もり、ご相談はお気軽にご連絡ください。
事務所名称 | 社会保険労務士法人 長谷川社労士事務所 |
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所在地 |
〒458-0823 愛知県名古屋市緑区太子1丁目361番地 TEL.052-621-0613 FAX.052-621-0624 |
業務内容 | 社会保険労務士業務全般 |
関連組織 | 昭和労務管理研究会 |
社会保険労務士 | 長谷川 武史 |
定休日 | 土・日曜日・祝日ですがご相談ください。 |