サービス紹介SERVICE

就業規則は10名以上の労働者を雇用している場合に作成が義務付けられています。
昨今、労働者の権利意識の高まりや、働き方改革によって労使間のトラブルが増加しています。
今や会社にとって就業規則の存在はなくてはならないものであると同時に、その内容も問われる時代です。
当サイトでは、従来の就業規則作成の際のネックになっていたことを取り払うことによって速やかに就業規則を提供するサービスです。

  • 就業規則作成について、40年以上の実績から得られたノウハウ
  • 就業規則に熟知したスタッフの確保
  • 規則作成ツールの確立とシステムの構築
  • WEB形式によるコストカット

つまり規則作成のリソースが確立している事務所だから提供できるサービスです。

ご利用の流れ

30分~1時間の作業で就業規則が作成できます!
急なニーズにも最短5営業日で対応可能!

従業員が10名以上の会社は、
就業規則の作成・届出が義務付けられています。

こんなお悩み
ありませんか?

  • 労働基準監督署から作成するように是正勧告をうけた
  • 従業員から就業規則を要求された
  • 創業時に就業規則が必要だ
  • とにかく急いで就業規則が必要だ
  • もう何年も改正手続きを行っていないから内容が心配だ
  • 度重なる法改正に困っている
  • 将来に助成金を受給したいので、今のうちに就業規則を作成しておきたい
  • 就業規則の作成費を抑えたい
  • 業務が忙しく、就業規則の作成に時間をかけたくない
  • 顧問社労士はいるが、就業規則は簡単に安価で作成したい
  • 従業員が10名以上だが就業規則を作成していない

労働条件をはじめ、採用から退職までの雇用に関する事項を定めることは、規律ある職場づくりの第一歩です。
会社と従業員のトラブルを防ぐためにも、就業規則の作成は必要不可欠です。
業種形態のよって内容を考慮することも必要です。最適な就業規則の作成をサポートします。

運営事務所OPERATING OFFICE

私たちは、社労士事務所として長年の実績とノウハウを有しております。

人事労務を通じて御社のよりよい発展をサポートいたします。業務のご依頼、お見積もり、ご相談はお気軽にご連絡ください。

事務所名称 社会保険労務士法人 長谷川社労士事務所
所在地 〒458-0823 愛知県名古屋市緑区太子1丁目361番地
TEL.052-621-0613 FAX.052-621-0624
業務内容 社会保険労務士業務全般
関連組織 昭和労務管理研究会
社会保険労務士 長谷川 武史
定休日 土・日曜日・祝日ですがご相談ください。
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