就業規則について

    就業規則は労働時間や賃金をはじめ、人事・服務規律など、労働者の労働条件や待遇の基準などを定めることにより、労使間でトラブルが生じないようにしておくことが大切です。

    就業規則の内容

    就業規則に記載する事項には、必ず記載しなければならない事項(以下「絶対的必要記載事項」といいます)と、会社内にてルールを定める場合には記載しなければならない事項(以下「相対的必要記載事項」といいます)とがあります(労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」といいます)第89条)。このほか、使用者において任意に記載し得る事項もあります。
    絶対的必要記載事項は以下のとおりです。

    ①労働時間関係

    始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

    ②賃金関係

    賃金の決定、計算および支払の方法、賃金の締切りおよび支払の時期ならびに昇給に関する事項

    ③退職関係

    退職に関する事項(解雇の事由を含みます)

    相対的必要記載事項は次のとおりです。

    ①退職手当関係

    適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払の方法ならびに退職手当の支払の時期に関する事項

    ②臨時の賃金・最低賃金額関係

    臨時の賃金等(退職手当を除きます)および最低賃金額に関する事項

    ③費用負担関係

    労働者に食費、作業用品その他の負担をさせることに関する事項

    ④安全衛生関係

    安全および衛生に関する事項

    ⑤職業訓練関係

    職業訓練に関する事項

    ⑥災害補償・業務外の傷病扶助関係

    災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

    ⑦表彰・制裁関係

    表彰および制裁の種類および程度に関する事項

    ⑧その他

    事業場の労働者全てに適用されるルールに関する事項

    就業規則の作成および変更の手続き

    労基法は、労働者を1人でも使用する事業場に適用されますが、就業規則については、常時10人以上の労働者を使用する事業場においては、これを作成しまたは変更する場合に、所轄の労働基準監督署長に届け出なければならないとされています(労基法第89条)。
    また、就業規則は、企業単位ではなく事業場単位で作成し、届け出なければなりません。常時使用する労働者が10人以上の事業場について就業規則を作成する義務が生じます。

    就業規則を作成し、または変更する場合の所轄の労働基準監督署長への届出については、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」といいます)の意見を記し、その者の氏名を記載した書面(意見書)を添付しなければなりません(労基法第90条)。

    就業規則の周知

    作成した就業規則は、労働者の一人一人への配付、労働者がいつでも見られるように職場の見やすい場所への掲示、備付け、あるいは電子媒体に記録し、それを常時モニター画面等で確認できるようにするといった方法により、労働者に周知しなければなりません(労基法第106条第1項)。
    就業規則は、作成したり、過半数代表者から意見を聴取したり、といっただけでは効力は発生しないと解されています。必ず、作成後は労働者に周知するようにしましょう。


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